リアルサロンへの道 その4(会社設立準備:登記等手続き編)

現状のリアルサロン開設スケジュールは、年内に運営会社設立、2020年4月に正式オープンであるが、いよいよ会社設立の時期が迫ってきたので、そのために何が必要か確認である。

昨年来熟年起業の本(真田学著「会社を辞める!」と決めてからの、起業ロードマップ」、鏡味義房著「一人起業完全マニュアル」など)を図書館で借りて(なので手元にはない)読んだが、いよいよ会社設立が迫ってきたので、もう一度会社設立に関して何をどのようにすればよいのか確認しようとネットで調べていたら、「創業手帳」という会社(Web)に行き当たった。子どもが誕生するときに母子をケアするために母子手帳が配られるように、起業の誕生の際にも同じように起業をケアするために情報を発信する会社である。

なかなかのビジネスモデルであるが、早速必要な資料を取り寄せ、Web会員にもなり、会社設立に必要な事項の確認である。

●会社設立の準備

定款(案)は右記の通りである。定款(HP掲載用)

※事業目的は、概ね次の通り。

・これまでご縁のあった個人や業界の方々が楽しく集うサロンを運営する。集まって楽しく過ごせるようにいろいろなイベント実施や仕掛けなどを随時行う。特定の業界の方々についてはその方々の今後の活躍(就業、スキルアップ等)を支援する。

・職業紹介事業者の許可を取る際に、定款の提出が必要であるため、「有料職業紹介事業」を記載。

・稚内関係については、稚内物産の販売、企業や市民のサポートを行う。また、稚内でのお酒造りに挑戦する。

※資本金は、1000万円以下と超で法人住民税消費税の扱いが変わるが、最終的に1000万円とする。

※本店を東京都台東区、実際の事務所(サロン)を千代田区に置いた場合、本店に業務の実態が無ければ法人住民税は千代田区分のみのようである

※公告の方法は電子公告もあるようだが、どの方法が良いか確認中。(電子公告を出すときには電子公告調査会社の調査が必要になるが、毎年行うことになっている決算公告は電子公告調査会社の調査は不要?なお、公告は会社の定款にあらかじめ記載した内容で行いますが、会社法第440条第3項に則り決算公告のみは定款に記載した方法ではなく電子公告でも行うことができる?)→いろいろ検討した結果、定款案は当初のままとする。

・印鑑発注(はんこ屋さん21)

・定款認証申請(2019年12月3日)

・法人設立登記申請(2019年12月9日)

・法人設立登記完了(2019年12月13日)

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